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昨日、下水道メンテナンス協同組合 教育情報委員会主催で講演会を行いました。
苦情など法律的観点から見た対応などを顧問弁護士の先生に講演してもらいました。
ふだん苦労していることなど、その対応についての話ということで皆さん関心が高く熱心に聴いていたと思います。
それについて一言感想を述べます。
上の写真は開会のあいさつをしているところです。講演しているのではありません。(あたりまえか)
法律用語で「受忍限度」という考え方はご存知でしょうか。
社会にとって有益なこと、必要なことは個人の権利を制限しても市民として受忍すべきという考え方です。
公共工事はまさしくこれに当たるはずです。市民として我慢すべきことがあるということだと思います。いつも工事する側が「悪」とは限らないということです。
ただし拡大解釈して「公共工事なんだから文句言うな」と言うような態度はとるべきではないでしょう。あくまでバランスよく対応し、その中で受忍限度の意味を理解してもらい工事を行うことが大切なことだと感じました。
①事前PRしたのに「聞いていない」「PRチラシが入っていなかった」等で工事が中止になった場合どうなるのか、という質問。
⇒本来、条例等で規制されている騒音・振動の範囲内であるなど法令に従って工事を行えば中止する必要はないようです。例えば遠く路地を挟んだマンションの住民から騒音の苦情がきたときなど受忍限度を理解してもらい対応をしたらどうでしょうか。
ただし常識の範囲でPRすることは必要だと思います。
②コインパーキング付近で工事を行う場合営業妨害ということで「保証金」とか「弁償金」、などの名目で駐車料金を請求されることがあるが支払いの義務はあるのでしょうか、との質問。
⇒まず、工事による営業妨害の因果関係の証明が必要となるようです。もし因果関係が証明出来たら次に損害賠償額の明示となりますが、いずれも先方の説明責任となるようです。この立証は非常にむずかしいことのようで、ここに話し合いの余地がでるようです。つまり法外な金額の要求には毅然と望み受忍限度の意味を理解してもらうとともに因果関係、損害賠償の説明をしてもらい両者納得できる答えを見出すのがよいのではと感じました。いずれにしろ誠実に話し合うことが大切のようです。
しかしこの案件、本来発注者の責任で解決することだと思うのですが、現実は受注者である私たちが矢面に立たされているのが現状でしょう。発注者も解決に向け努力する義務はあるはずなのですが。